厚生労働省から、新型コロナウィルス感染症の影響を受けた生活への支援として、標記の臨時特別給付等を追加する旨の案内がありました。
1 子育て世帯への臨時特別給付
様々な人々が新型コロナウィルス感染症の影響を受ける中、子どもを支援し、その未来を拓く観点から、一定の条件を満たす世帯の子どもについて、一人当たり10万円相当を支給するもの。
(1) 対象
子どもを養育する者の年収が960万円以上の世帯を除き、0歳から高校三年生までの子ども(平成15年4月2日から令和4年3月31日までに出生)
(2) 支給額
子ども一人当たり10万円相当
(3) 支給時期
年内から(市町村の案内で支給時期及び支給方法を確認する。)
(4) 実施主体
市町村
詳細情報:生活を支えるための支援のご案内(p.10)(厚生労働省ホームページ)
詳細情報:令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内(岡山市ホームページ)
2 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、様々な困難に直面している住民税非課税世帯等に対して、一世帯当たり10万円を支給するもの。
(1) 対象
① 世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯
② ①のほか、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、①の世帯と同様の状態にあると認められる世帯
(2) 支給額
一世帯当たり10万円
(3) 支給時期
市町村の準備が整い次第、速やかに実施する。
(4) 実施主体
市町村
詳細情報:生活を支えるための支援のご案内(p.11)(厚生労働省ホームページ)
3 学生等の学びを継続するための緊急給付金
新型コロナウィルス感染症の影響により厳しい状況にある学生等の学びを継続するために、一定の条件を満たす学生等に対して、一律10万円を支給するもの。
(1) 対象
国公私立大学(大学院を含む。)・短大・高専・専修学校専門課程・法務省告示に指定される日本語教育期間の学生(留学生を含む。)(以下「大学等」という。)
(2) 要件
① 高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)の利用者(申請不要)
② 上記①のほか、次の要件を満たすものとして、大学等が推薦するもの
・原則として自宅外で生活をしていること
・家庭から多額の仕送りを受けていないこと
・家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと
・新型コロナウィルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けていること
・第一種奨学金(無利子奨学金)等既存の制度を利用していること又は利用を予定していること
③ 上記②を考慮した上で、経済的理由により修学を継続することが困難であると大学等が必要性を認め推薦する者
(3) 支給額
10万円
詳細情報:生活を支えるための支援のご案内(p.12)(厚生労働省ホームページ)
詳細情報:学生等の学びを継続するための緊急給付金(文部科学省ホームページ)