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緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について(厚生労働省 2021年11月19日)
令和3年11月19日、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定され、新型コロナウィルス感染症の影響等による生活困窮者への支援として、標記の措置が実施される予定です。今後、厚生労働省や岡山市のホームページで具体的な内容が周知されます。
1 緊急小口資金等の特例貸付について
(1)申請期間の延長
これまで、令和3年11月末までとなっていた申請期間が以下のとおり延長される。
・緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付):令和4年3月末まで延長
・総合支援資金(再貸付):令和3年12月末まで延長
*総合支援資金(再貸付)の申請期間が終わる令和4年1月以降も3(1)の措置により「新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金」支給の対象となる。
(2)返済開始期間の延長
これまで、緊急小口資金及び総合支援資金について令和4年3月末までとされている返済開始期間が令和4年12月末まで延長される。
2 住居確保給付金について
(1)特例の対象となる申請期間の延長
住居確保給付金の支給が終了した場合に、解雇以外の離職や休職により収入が減少した場合に3ヶ月間の再給付を可能とする特例、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給を可能とする特例について、これまで令和3年11末までとなっていた申請の受付期間が令和4年3月末まで延長される。
(2)求職活動要件について
・当面の間、ハローワークに加え、地方自治体の公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も対象とする。
・求職活動要件の特例を緊急事態宣言時だけでなく、まん延防止等重点措置対象地域も対象とする。又解除の翌月末までの間措置が可能となる。
3 新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金について
(1)申請期間の延長及び再支給の実施
・これまで、令和3年11月末までとなっていた申請期間が令和4年3月末まで延長される。
・自立支援金の支給について、初回の支給(3ヶ月)に加えて、再支給(最大3ヶ月)を可能とする。
・総合支援資金(再貸付)の申請期間が終了した令和4年1月以降は、総合支援資金(再貸付)に代えて、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終えた一定の困窮世帯も対象とする。
(2)求職活動要件について
・ハローワークに加え、地方自治体の公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も対象とする。
・緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置対象地域ついては、解除の翌月末までの間、ハローワーク等での相談や企業への応募回数を減ずることを可能とする。
詳細情報:緊急小口資金等の特例貸付、住居確給付金及び新型コロナウィルス感染症生活困窮者自律支援金の申請期間の延長等について(厚生労働省)
詳細情報:生活を支えるための支援のご案内(関連ページ:p.6, 7, 16)(厚生労働省)
詳細情報:緊急小口資金・総合支援資金特例貸付リーフレット(岡山県社会福祉協議会)
厚生労働省から「令和2年度 我が国における自殺の概況及び自殺対策の実施状況」が公表されました。(2021年11月2日 厚生労働省)
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