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2024.12.16
令和6年度幸福な長寿社会実現事業 県民向けセミナー(2024年12月12日 岡山県看護協会)
2024.11.06
令和6年度 消費生活サポーター研修 地域の見守りネットワーク推進のための講座(地域で取り組む人向け)」の実施について(2024年10月 国民生活センター)
2024.11.01
令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果が公表されました。(2024年10月31日 文部科学省)
2024.10.18
令和6年度 地域歳末たすけあい運動の実施について(2024年10月16日 全民児連)
2024.10.11
令和6年度「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」の実施について(協力依頼)(2024年10月4日 こども家庭庁)

夏期の感染拡大防止に向けた岡山県知事の緊急メッセージが発表されました。(2021年7月26日)

 首都圏を中心に、岡山県においても、特に若者のあいだで新型コロナウィルスの感染が再拡大しています。岡山県では先週から「デルタ株注意期間(7月21日〜8月31日)」がはじまり、県民に対して感染防止対策の継続を要請しているところですが、再度県知事から感染防止対策を徹底するよう呼びかける緊急メッセージが発表されました。

○ 感染拡大地域等との往来は避けて

・帰省、旅行など、緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域である感染拡大地域との往来は原則中止・延期する。
・その他の都道府県との往来についても慎重に検討する。
・やむを得ず往来する場合、前後2週間は体調管理に気を付ける。

○ マスクの着用など基本的な感染防止対策の徹底を

・3密(密閉、密集、密接)の回避、マスクの着用(マスク快話、マスク快食、マスクカラオケ、おうちでマスク)、手指消毒、換気を徹底する。
・屋外を含めて会食は、同居家族や毎日顔を合わせている人たちで、数名程度にとどめ、時間は2時間程度とする。

○ 東京オリンピック・パラリンピックの応援は自宅で

・広場や路上、飲食店等での応援は避け、同居家族や毎日顔を合わせている人たちと家でテレビ観戦をする。

詳細情報:夏期の感染拡大防止に向けた知事緊急メッセージ(岡山県ホームページ)

詳細情報:夏期の感染拡大防止に向けた知事緊急メッセージ(PDFファイル)

北区中央福祉区民児協地域福祉推進部研修会を開催しました

令和3年7月15日(木)岡山市勤労者福祉センターにおいて、北区中央福祉区民生委員児童委員協議会地域福祉推進部の研修会が開催されました。
特定非営利活動法人消費者ネットおかやま様より『見守り力アップ講座』として司法書士の高原佐知先生をお招きして実際の消費者被害や特殊詐欺の事例について学びました。具体的な事例をまじえてのご講演は大変わかりやすく、実りの多い研修となりました。今回の研修で学んだことを活かし、今後の民生委員児童委員活動に取り組んでまいります。

岡山県は夏休みを前に7月21日から8月31日を「デルタ株注意期間」とすると発表しました。(2021年7月15日)

 岡山県は、現在実施中の「リバウンド防止強化期間」が7月20日をもって終了し、外出の自粛や飲食店の時間短縮の要請、酒類の提供制限等が解除されることから、リバウンド防止対策を引き続き維持していくため、7月21日から8月一杯を「デルタ株注意期間 〜 夏はリバウンド防止の天王山!みんなで守ってしっかりキープ〜」とし、県民等に以下のような要請をすると発表しました。

1 期間
  令和3年7月21日(水)〜 8月31日(火)

2 区域
  岡山県全域

3 県民への要請の内容
 ○ 夏を乗り切る! 3つの「岡山ルール」及び「夏のマスクコード」を遵守すること。
 ○ 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること。
 ○ 屋外でのバーベキュー等を含め、会食は大人数を避けて、2時間程度とし、マスク快食とすること。
 ○ 少しでも症状がある場合、発熱がなくても、かかりつけ医等を受診し、通勤、通学、外出等をやめること。
 ○ 「新しい生活様式」の実践を徹底すること。
 ○ 熱中症に注意しながら、エアコン使用中もこまめに換気をすること。
 ○ ワクチンには感染症の発症や重症化を防ぐ高い有効性が認められているため、ワクチンの接種が望まれること。(「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」等のワクチン接種についての説明を参照の上)

夏を乗り切る!3つの「岡山ルール」

引き続き密回避を
お盆や長期休暇の帰省、旅行など、感染拡大地域との往来は避け、移動後週間は体調管理に気をつけて
ワクチン接種後も枚のマスクがあなたとあなたの大切な人を守る
           みんなで守って感染リスクを0に近づけよう!

夏のマスクコード 

  話すときは「マスク快話」
  休憩時間はなどはつい気がゆるみがちなので特に注意を

  食事の際は「マスク快食」
  野外での飲食も含め、マスクをはずすのは飲食中だけに

  カラオケするなら「マスクカラオケ」
  マイクなどの消毒も忘れずに

  おうちでマスク
  県外と往来した家族がいる場合は2週間

4 事業者、施設等への要請
  詳細情報をご覧ください。

 

詳細情報:岡山県デルタ株注意期間

詳細情報:デルタ株注意期間に関するQ&A

詳細情報:マスク快食

令和3年度 北区中央福祉区民生委員児童委員協議会理事会が開催されました。

 令和3年6月30日(水)岡山市勤労者福祉センターにおいて、北区中央福祉区民生委員児童委員協議会の理事会が開催され、各地区会長、地域福祉推進部長、主任児童委員部長により、令和2年度の事業報告・決算報告と、令和3年度の事業計画(案)・予算(案)についての話し合いが行われました。

 日々刻々と変わる新型コロナウイルス感染症の状況もあり、今後の見通しを立てることが難しい中での計画立案となりましたが、さまざまな情勢を考慮しながら活動を行ってまいります。

令和3年7月6日から、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になります。

 消費者被害防止の観点から「特定商取引に関する法律」が改正され、 一方的に送り付けられた商品について、購入の意思がない場合には直ちに処分が可能となる規定が令和3年7月6日から施行されます。改正前の規定では、商品を受け取って 14日間は使用せずに保管しておく必要がありましたが、 この期間が撤廃されました。

一方的な送り付け行為への対応3箇条(消費者庁)

その1:商品は直ちに処分可能
 注文や契約をしていないにもかかわらず、 金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、 消費者は直ちに処分することができます。
 
その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
 一方的に商品を送り付けられたとしても、 金銭を支払う義務は生じません。
 また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、 金銭の支払は不要です。
 事業者から金銭の支払を請求されても、 応じないようにしましょう。

その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
 一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、 支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、 その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。 

 

 詳細情報:令和3年特定商取引法・預託法の改正について(消費者庁ホームページ)

詳細情報:令和3年7月6日以降、 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!(令和3年7 月2日号)(岡山市ホームページ)

詳細情報:販売契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A (令和3年6月29日 消費者庁)

詳細情報:チラシ「 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」(消費者庁)

086-803-1218

〒700-8546 岡山県岡山市北区鹿田町1丁目1-1

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