厚生労働省は、以下の「生活を支えるための支援」事業について、令和4年8月末としている申請期限等を令和4年9月末まで延長すると発表しました。
1 緊急小口資金等の特例貸付
① 緊急小口資金:一時的な資金が必要な方【主に休業された方】
② 総合支援資金:生活の立て直しが必要な方【主に失業された方】
2 新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯が対象。
・求職活動要件は、当分の間、ハローワーク等での相談や企業への応募等の回数はそれぞれ月1回。
3 住居確保給付金の再支給
・住居確保給付金の支給が終了した方に対し、令和4年9月末までの間、3ヶ月間の再支給を可能とする。
詳細情報:生活を支えるための支援のご案内(p.7. 8, 19)(令和4年8月15日更新)
関連情報:緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間が延長されます。(2022年5月13日 厚生労働省)