厚生労働省は、以下の「生活を支えるための支援」事業について、令和4年6月末としている申請期限を令和4年8月末まで延長し、一部求職活動要件を変更すると発表しました。
1 緊急小口資金等の特例貸付
① 緊急小口資金:一時的な資金が必要な方【主に休業された方】
② 総合支援資金:生活の立て直しが必要な方【主に失業された方】
2 新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金
・求職活動要件について、当分の間、ハローワーク等での相談(月2回以上)や企業への応募等(週1回以上)の回数が減ぜられ、それぞれ月1回とされる。
3 住居確保給付金の特例措置(再支給)
・職業訓練受講給付金との併給についても令和4年8月末申請まで可能となる。
・求職活動要件について、当分の間、ハローワーク等での相談(月2回以上)や企業への応募等(週1回以上)の回数が減ぜられ、それぞれ月1回とされる。
詳細情報:生活を支えるための支援のご案内(p.7. 8, 19)(令和4年5月13日更新)
詳細情報:緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間が延長されます。(2022年2月25日 厚生労働省)