厚生労働省は、以下の「生活を支えるための支援」事業について、令和4年3月末としている申請期限を令和4年6月末まで延長すると発表しました。
① 緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付
*この申請期間の延長に伴い、令和4年4月以降の申請分については、償還免除の判定を令和5年度の住民税非課税によるものとし、据置期間は、令和5年12月末までとされる。
② 住居確保給付金の特例措置
・再支給
・職業訓練受講給付金との併給
③ 新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金
詳細情報:緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について(厚生労働省ホームページ)
詳細情報:「生活を支えるための支援のご案内 (p. 7, 8, 20ページを参照)(厚生労働省ホームページ)
関連情報:緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウィルス感染症生活困窮者自律支援金の申請期間の延長等について(2021年11月19日 厚生労働省)