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2024.11.06
令和6年度 消費生活サポーター研修 地域の見守りネットワーク推進のための講座(地域で取り組む人向け)」の実施について(2024年10月 国民生活センター)
2024.11.01
令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果が公表されました。(2024年10月31日 文部科学省)
2024.10.18
令和6年度 地域歳末たすけあい運動の実施について(2024年10月16日 全民児連)
2024.10.11
令和6年度「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」の実施について(協力依頼)(2024年10月4日 こども家庭庁)
2024.10.07
令和6年度「秋のこどもまんなか月間」における取組の推進について(2024年9月18日 こども家庭庁)

令和3年7月6日から、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になります。

 消費者被害防止の観点から「特定商取引に関する法律」が改正され、 一方的に送り付けられた商品について、購入の意思がない場合には直ちに処分が可能となる規定が令和3年7月6日から施行されます。改正前の規定では、商品を受け取って 14日間は使用せずに保管しておく必要がありましたが、 この期間が撤廃されました。

一方的な送り付け行為への対応3箇条(消費者庁)

その1:商品は直ちに処分可能
 注文や契約をしていないにもかかわらず、 金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、 消費者は直ちに処分することができます。
 
その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
 一方的に商品を送り付けられたとしても、 金銭を支払う義務は生じません。
 また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、 金銭の支払は不要です。
 事業者から金銭の支払を請求されても、 応じないようにしましょう。

その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
 一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、 支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、 その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。 

 

 詳細情報:令和3年特定商取引法・預託法の改正について(消費者庁ホームページ)

詳細情報:令和3年7月6日以降、 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!(令和3年7 月2日号)(岡山市ホームページ)

詳細情報:販売契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A (令和3年6月29日 消費者庁)

詳細情報:チラシ「 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」(消費者庁)

086-803-1218

〒700-8546 岡山県岡山市北区鹿田町1丁目1-1

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