特措法(新型インフルエンザ等対策特別措置法)の改正により、新たに設けられた新型コロナウィルス感染者やその家族、医療従事者等に対する偏見や差別の防止に関する規定(第13条第2項)についてのリーフレットが厚生労働省のホームページに掲載されています。
このリーフレットでは、偏見や差別の事例として、
・感染したことを理由に解雇される
・回復しているのに出社を拒否される
・病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される
・感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する
・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表、非難する
・無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される
を挙げ、こうした偏見や差別は決して許されないことであり、国や地方公共団体は、このような偏見や差別を受けることがないように、実態把握や啓発活動を行うとともに、差別的取り扱いを受けた患者等に対する相談支援を実施するとしています。
詳細情報:リーフレット(4頁)
参考情報:偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループ これまでの議論のとりまとめ(概要・本文)(令和2年11月)