厚生労働省は、以下の「生活を支えるための支援」事業について、令和4年9月末としている申請期限等を令和4年12月末まで延長すると発表しました。
1 新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金
・緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯が対象。
・求職活動要件は、当分の間、ハローワーク等での相談や企業への応募等の回数はそれぞれ月1回。
2 住居確保給付金の再支給
・住居確保給付金の支給が終了した方に対し、令和4年12月末までの間、3ヶ月間の再支給を可能とする。
厚生労働省は、以下の「生活を支えるための支援」事業について、令和4年9月末としている申請期限等を令和4年12月末まで延長すると発表しました。
1 新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金
・緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯が対象。
・求職活動要件は、当分の間、ハローワーク等での相談や企業への応募等の回数はそれぞれ月1回。
2 住居確保給付金の再支給
・住居確保給付金の支給が終了した方に対し、令和4年12月末までの間、3ヶ月間の再支給を可能とする。
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