消費者被害防止の観点から「特定商取引に関する法律」が改正され、 一方的に送り付けられた商品について、購入の意思がない場合には直ちに処分が可能となる規定が令和3年7月6日から施行されます。改正前の規定では、商品を受け取って 14日間は使用せずに保管しておく必要がありましたが、 この期間が撤廃されました。
一方的な送り付け行為への対応3箇条(消費者庁)
その1:商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、 金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、 消費者は直ちに処分することができます。
その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、 金銭を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、 金銭の支払は不要です。
事業者から金銭の支払を請求されても、 応じないようにしましょう。
その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、 支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、 その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。
詳細情報:令和3年特定商取引法・預託法の改正について(消費者庁ホームページ)
詳細情報:令和3年7月6日以降、 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!(令和3年7 月2日号)(岡山市ホームページ)
詳細情報:販売契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A (令和3年6月29日 消費者庁)