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2024.07.23
令和6年度事業計画及び令和5年度事業報告を掲載しました。(岡山市民生委員児童委員協議会)
2024.05.27
「市区町村民生委員児童委員協議会 活動実態調査2023報告書」が公開されました。(2024年5月27日 全民児連)
2024.05.13
民生委員・児童委員LINEスタンプの販売開始について(2024年5月13日 全民児連)
2024.05.02
令和6年5月孤独・孤立対策強化月間「民生委員・児童委員」「老人クラブ」「社会福祉協議会」による全国キャンペーンについて(2024年5月2日 全民児連)
2024.05.02
全民児連から「民生委員・児童委員活動の紹介チラシ」と「なりて確保に向けたパンフレット」が公開されました。(2024年5月1日)

令和3年7月6日から、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になります。

 消費者被害防止の観点から「特定商取引に関する法律」が改正され、 一方的に送り付けられた商品について、購入の意思がない場合には直ちに処分が可能となる規定が令和3年7月6日から施行されます。改正前の規定では、商品を受け取って 14日間は使用せずに保管しておく必要がありましたが、 この期間が撤廃されました。

一方的な送り付け行為への対応3箇条(消費者庁)

その1:商品は直ちに処分可能
 注文や契約をしていないにもかかわらず、 金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、 消費者は直ちに処分することができます。
 
その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
 一方的に商品を送り付けられたとしても、 金銭を支払う義務は生じません。
 また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、 金銭の支払は不要です。
 事業者から金銭の支払を請求されても、 応じないようにしましょう。

その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
 一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、 支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、 その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。 

 

 詳細情報:令和3年特定商取引法・預託法の改正について(消費者庁ホームページ)

詳細情報:令和3年7月6日以降、 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!(令和3年7 月2日号)(岡山市ホームページ)

詳細情報:販売契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A (令和3年6月29日 消費者庁)

詳細情報:チラシ「 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」(消費者庁)

086-803-1218

〒700-8546 岡山県岡山市北区鹿田町1丁目1-1

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